2026年(令和8年)4月1日~、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されます!!
こんにちは!!鹿児島市荒田2丁目の不動産会社イーストンです。
今回のブログは令和8年4月1日よりスタートする、交通反則通告制度についてです。
当社は鹿児島大学の近くにありますので、多くの鹿児島大学の学生さんのお部屋探しをお手伝いさせて頂いております。
学生さんは自転車を所有されいる方が多くいらっしゃいますので、今回の法改正のポスターを事務所掲示等を行い啓蒙活動を行っております。
交通反則通告制度(青切符)は、自転車の交通事故の抑止を図るためのものです。
普通免許を所持している所持していないは関係なく、全ての方が取り締まり対象となります。※反則金は16歳以上が対象(令和8年4月1日スタート時点)
青切符制度が導入されると
警察庁のホームページには、「青切符の導入により、取調べや裁判を受ける必要もなく、簡易迅速な処理が可能となります。」とあります。
今までは赤切符のような重大事故は処理されていましたが、軽微な違反については様々な手続きの結果不起訴になってしまうなど、なかなか違反の取り締まりが難しい面がありました。
今回青切符の導入により、簡単な手続きで処理できるようになりますので、検挙される数が非常に多くなるのではないかと思っております。
反則金例として、
・携帯電話使用等(保持)12,000円
・信号無視、通行区分違反(逆走、歩道通行等)横断歩行者妨害等6,000円
・指定場所一時不停止等、無灯火5,000円
等があります。
交通ルールを守って、安全運転を心がけてください。
反則金の納付は絶対に忘れないで!!
「反則金の仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます(遠隔地に住んでいるなどの理由で交通反則通告センターに出頭できないときには、通告書と、反則金に通告書の送付に要する費用が加算された納付書が郵送されます。)。
通告を受けた翌日から10日以内に、反則金を納付したときは、反則金を仮納付したときと同様に、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
反則金を納付しないときは、刑事手続に移行することとなります。」
上記、検察庁ホームページより抜粋
つまり、反則金を支払わずに放置していしまうと、最終的に逮捕される可能性があるということです((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
そして、不動産の契約書には「警察当局の介入を生じさせる・・・」という文言が入ってることがあり、最悪のケースでは退去なんてことも、ないとは言い切れません。
上図を見て頂くとお分かりのように、反則金を納付すると終結となり前科もつかないそうですので、違反した際は速やかに支払うようにしてください。
大前提、交通ルールを守り安全運転を心がけて、快適な新生活を送ってくださいね。
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