2024年11月1日、自転車の罰則強化!!
こんにちは!鹿児島市荒田2丁目の不動産会社イーストンです。今回のブログは「令和6年11月1日の道路交通法改正」についてです。
今回の改正には、自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されたそうです。
そもそも自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)については、鹿児島県道路交通法施行細則において既に禁止されていたそうですが、令和6年11月1日道路交通法に罰則規定が整備され、厳罰化されたそうです。
携帯電話使用等は最大1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
鹿児島は桜島の灰も降りますので、普通に自転車を運転していても灰が目に入ったり、ドカ灰で積もった灰で滑ったりなどの危険性もありますので、運転中は運転に集中しなければ危ないです。
呑んだら乗るなは自転車でも同じ!!
車同様に酒気帯び運転はもちろん、幇助にも罰則規定が設けられています。
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
罰則があるからダメという考え方もできますが、飲酒運転やながら運転は自分だけでなく、他人や家族をも傷つける可能性がありますので、交通ルールを守って安全に運転することを心掛けたいですね。
当社は鹿児島大学生向けの物件も数多く取り扱っておりますので、鹿児島市のお部屋探しのお客様や入居者さんにも啓蒙活動を行っていこうと思います。
店頭にもチラシをご準備してありますので、興味がある方はお申し付けください♪
店名:株式会社Eastone(イーストン)
住所:鹿児島県鹿児島市荒田2丁目9-1
電話:099-298-5461
取扱:賃貸・売買・管理・賃貸経営・リノベーション・相続・買取・駐車場など
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