根っこなのか?枝なのか?問題が遂に!!
宅建を勉強した人なら一度は耳にする話・・・
隣地の竹木がはみ出してきたよ問題!!
賃貸経営をされている方だけでなく、一般住居でもよく耳にする近隣トラブルですね。
民法では『隣地の竹木が境界線を越えるとこは、その所有者にその枝を切除させることができる』と定められています。
これは、竹木の枝の所有者に枝を切ってくださいとお願いすることは出来ましたが、越境された側から切断すること(自力救済)は出来ませんでした。
ちなみに根っこは切ることが出来ます。宅建の問題で出てくるとどっちがどっちだっけ?と悩む問題でした。旧民法第233条第2項(2021年の民法改正に伴い項番は4項に繰り下げになります)は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」 とありますので適法となります。
越境した枝が窓ガラスをたたくトラブル
鹿児島県はの気候は温帯と亜熱帯(屋久島には冷温帯もあります)にまたがっていますので、一年を通して暖かく降水も多い地域となります。
気象庁によると2021年の鹿児島市平均気温は19.3℃となっており、鹿児島県はもちろん、鹿児島市も自然が豊かな環境となります。
そんな自然が豊かな環境の中ですので、お隣さんのお宅のお庭も豊かな自然環境が形成されていることがあります。
しかも、鹿児島には台風がやってきますので、大きくなった竹木が揺れて窓ガラスにあたったなどのトラブルが起こることもあります。
当社の鹿児島市ド真ん中の管理物件でもこのようなトラブルが予見される事態があり、台風シーズン前に剪定することで事なきを得ました。
隣地の方のご協力がありましたので事なきを得ることが出来ましたが、旧民法では隣地の方の協力なしに自力救済で枝を切ることが出来ず、隣地の方がどなたか分からない場合は打つ手がないという問題がありました。
法改正により、枝も切れるようになります♪
これが2021年民法改正で『土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる』と赤字部分を付加しました。
また、上記第1項に関する2項と3項を新設し、3項に切っても良い場合を、4項に元々2項にあった根っこ問題を繰り下げました。
今回の枝が切れる部分は新設された民法第233条第3項「第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」に記されています。
①竹木所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず相当期間内に切除しないとき
②竹木所有者又はその所在を知ることができないとき
③急迫の事情があるとき。
このような事情がある場合は、自力救済が認められるというように改正されました。
2023年4月1日からの施行予定みたいですので、これによって隣地トラブルがなくなると良いですね。私たちもより良い管理ができるように、学びながら皆様と一緒に成長出来たらと思います。
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