800万円以下の宅地建物媒介報酬規制の見直し
先日の国土交通省パブリックコメントに記載されていた800万円以下の媒介報酬規制の見直しについて、本日6月21日公布となり、国土交通省のホームページに内容がUPされてました。
これにより、【原則】通常200万円以下は5.5%、200万円超400万円以下は4.4%、400万円超は3.3%を上限と定めていた仲介手数料の報酬制限が見直され(400万円以下では見直されていましたが、一旦割愛します)低廉な空き家等の媒介の【特例】として、800万円以下の宅地建物については、【原則】による上限を超えて報酬が受領できるように、媒介報酬規制が見直されました。(施行令和6年7月1日)
※30万円の1.1倍が上限!
ちなみに、800万円の宅地建物の【原則】仲介手数料も30万円の1.1倍が上限。
絶対ではない!あくまで合意が必要です!!
令和6年7月1日から800万円以下の媒介報酬に対する【特例】が出来ますが、必ずしも30万円の1.1倍とする必要はありません。
あくまで、合意が必要となります。
しかし、上の図のように当社がある鹿児島県も空き家・空き室の急増地域として色塗りされており、空き家問題が深刻化しております。
また、宅地建物取引業者(不動産屋さん)の事務所がないという自治体が247もあり、隣の市町村の宅地建物業者(不動産屋さん)に相談しなければならないケースも増えおり、国土交通省の掲げる「低廉な空き家等の媒介」は、不動産会社が積極的に取り組みにくい環境にあります。
例えば200万円の宅地の仲介手数料の上限は10万円に1.1倍となります。(既に400万円以下の特例もございますが、ここでは割愛します)
ちなみに、1000万円の宅地は36万円に1.1倍が上限となります。
当然ながら200万円の宅地でも1000万円の宅地でも、不動産売買を行うための役場調査や法務局調査などは同じ内容ですし、ガソリン代や人件費も当然掛かります。
へたしたら200万円の宅地の方が遠方でガソリン代+高速代なんてことも・・・(更に自治体が違うと、役場等の調査も・・・)
「低廉な空き家等の媒介」は、赤字覚悟で受けなければならないケースも多々あり、受けたくても受けれられないという事情も、不動産流通を阻害されていた要因と思われ、今回の【特例】が、不動産流通の活性がに繋がることが期待されています。
期待が集まる不動産コンサルティングマスター
もちろん【特例】により、経費がかさむというデメリットは出てきますが、【特例】により不動産査定額が低廉なため積極的でなかった不動産会社さんが動いてくれる可能性が高くなるというメリットも生まれます。
また、低廉がゆえに埋もれていた不動産を積極的に市場に出すことで、今までなかった出会いが生まれ、不動産が再生するチャンスが生まれ、ひいては地域が活性化する好循環を生み出す可能性を秘めています。
低廉であることを逆手に取り、リフォームやリノベーション土地活用などの不動産コンサルティングを絡めて、自身の資産形成や投資家さんへの訴求などの道もあるかもしれません。
空き家をどうするかも大切ですが、人や時間などによって価値が変化する不動産の価値を最大化するためにも、空き家になる前の備えがとても大切になります。
今ある課題や今後起きるである課題などでお悩みの方は、不動産コンサルティングマスターにお気軽にご相談ください。
鹿児島の空き家でお困りの方や相続問題でどうしたらいいか悩んでいる方は、私も不動産コンサルティングマスター及び不動産対策専門士ですので、鹿児島の不動産のことならお気軽にご相談ください♪
鹿児島市の賃貸物件の空室対策でお悩みの方もどうぞ!!
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