鹿児島市「賃貸不動産経営管理士」のすゝめ
令和2年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が参議院本会議にて全会一致で可決・成立しました。
これにより、賃貸住宅管理業の登録については、1年後の令和3年6月に施行される予定となり、新たな法律やルールのもとで、適切に業務を行うことが求められます。
当社は賃貸不動産経営管理士が在籍しておりますので、賃貸不動産経営についてのお悩みなどありましたら、鹿児島市荒田の店舗や電話、LINE、メールなどでお気軽のご相談ください。
賃貸不動産経営管理士って、どんな資格?
国土交通省が掲げる「ストック重視の住宅政策への転換の時代」において、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家が、快適で豊かな、高品質の賃貸生活を送るために取り組んでいる資格制度です。
賃貸不動産経営管理士の倫理憲章として、
1、公共的使命
2、法令の順守と信用保持
3、信義誠実の義務
4、公正と中立性の保持
5、専門的サービスの提供および自己研鑽の努力
6、能力を超える業務の引き受け禁止
7、秘密を守る義務
という、7つの条文があります。
不動産経営や管理をする側も、多種多様のトラブルに迅速に対応できるよう、自己研鑽を行い、専門的知識と公明正大な心で、借主さん・貸主さん・管理会社さんがみんなが笑顔で、安心・安全な住環境を守るために努めていきましょうという趣旨の資格です。
不動産経営者さんにオススメの賃貸不動産経営管理士♪
不動産経営をするうえで必要な、賃貸借契約の基本知識や建物管理実務、原状回復、税金、相続など多岐にわたり学べますので、とても参考になると思います。
また、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」において、住宅宿泊事業を行うために事業者登録する申請者が、個人である場合には賃貸不動産経営管理士等の登録を受けていることが必要とあり(法22条1項)、民泊を行う上でもあったら便利な資格となります。
試験勉強時間もそんなに必要なく、市販のテキストで十分受かるレベルになります。知見を広め、楽しく不動産経営をされる一助になります。
でも、賃貸不動産経営管理士を受講されなくても大丈夫です!
☑本業に集中したい!
☑餅は餅屋。詳しい専門家に相談したい
☑不動産経営に不安がある
☑空室対策について知りたい
☑適切な原状回復について知りたい
☑トラブルの適切な対処方法について知りたい
☑不動産の管理について知りたい
上記の☑が一つでも当てはまる場合は、当社に賃貸不動産経営管理士が在籍しておりますので、お気軽にご相談にお越しください。
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