令和6年4月1日から相続登記が義務化!!
鹿児島市のお花見スポットはたくさんありますが、そのなかでも鹿児島市の中心を流れる甲突川沿いでバーベキュー&お花見が個人的にはイチオシです。※桜の時期限定などのルールがありますので、詳しくは鹿児島市の公園緑化課へお尋ねください。
甲突川河畔を散策しながら、歴史と桜を楽しむのもこの時期ならでは♪
さて、そんな春の陽気の2024年4月1日に大切な法律が施行されます。
令和3年に成立した不動産登記法改正により「相続人が定められた期間内に相続登記申請すること」および、「登記された住所や氏名の変更手続き」について義務化されるそことになり、そのうち「相続人が定められた期間内に相続登記申請すること」が本日より施行となります。
※「登記された住所や氏名の変更手続き」は令和8年4月までにスタート予定です。
これまで任意だった相続登記が義務化
私たち不動産会社にとって馴染み深い登記ですが、一般の方には馴染みがないうえに、なんだか小難しそうですし、相続登記は任意だったため罰則や期限がなく、先延ばしや失念、放置、そのうち二次相続発生などにより、「所有者不明土地」が全国で増加し、大きな社会問題となりました。
そこで所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しが行われ、令和3年に法改正、そして令和6年4月1日より相続登記が義務化することになりました。
※ちなみに令和4年の国土交通省の調査では、所有者不明土地の割合は24%にもなるそうです。
この法改正により罰則規定や期限が設けられ、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。
※注意※令和6年4月1日以前の相続も対象です!
相続登記の義務化は令和6年4月1日からスタートしますが、それ以前の相続が対象外というわけではありませんので、令和6年4月1日以前の相続登記も3年以内の猶予期間がありますので、令和9年3月31日までに行う必要があります。
手続きはご自身で法務局で行うこともできますし、プロである司法書士さんに依頼する方法もあります。
また、早期の遺産分割が難しい場合は、「相続人申告登記」という手続きを法務局ですることで義務を果たすことも可能ですので、心配な方は鹿児島地方法務局で相談されてみても良いかもしれませんね。(法務局は、鹿児島県鹿児島市山下町13番10号鹿児島第3地方合同庁舎へ移転してますのでご注意ください。)
一般的な相続財産として預貯金、現金、不動産、証券などがありますが、不動産が一体いくらなのかを査定するのは素人には難しいです。
当社は不動産のプロとして不動産査定だけではなく、ファイナンシャルプランナーや相続対策専門士・相続診断士としての知見を活かし不動産活用やライフプランのご提案、必要に応じて税理士さんや司法書士さんなどのご協力のもと、故人の想いに寄り添える様な相続のお手伝いをさせていただいております。
もし、相続にまつわるお困りごとや、不動産についてのお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
名称:鹿児島地方法務局
住所:鹿児島市山下町13番10号鹿児島第3地方合同庁舎
電話:099-219-2100
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