水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化
2020年9月1日は防災の日ですね。
防災の日にちなんで、つい先日宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等がありましたので、そちらについて少し書きたいと思います。
ちなみに、このブログでお伝えしたのは、「常日頃防災の意識を持つことは大切です。」ということです。
8・6水害の教訓を胸に
鹿児島県民、鹿児島市民にとって忘れられない水害といえば、8・6水害だと思います。
水害を教訓に、河川の改修や水路の確保、歴史ある石橋の移設などの水害対策を行ってきました。先人たちの想いと努力に感謝すると同時に、今まで想定していなかった災害が起きてきていることも考えなければなりません。
国土交通省は、不動産取引時の重要なファクターとなる水害リスクを理解してもらい、度重なる災害に備えるために、不動産取引時に水害ハザードマップを活用して取引対象の所在地を事前に説明することを義務付ける法改正をおこない、令和2年8月28日に施行されました。
平成23年に発生した東日本大震災後も「津波防災地域づくりに関する法律」が施行され、不動産取引において事前に説明することが義務付けられております。
刻々変化するなかで、不動産業界も安心安全な不動産取引ができるように議論され、法改正がされています。
「かごしまiマップ」を活用してみよう
今回の法改正にともない、不動産取引においての重要事項説明のなかで、水害ハザードマップを活用してとありますが、この水害ハザードマップは誰でも簡単に見ることができます。
それが、かごしまiマップです。
かごしまiマップは鹿児島市の地域情報や、鹿児島市の行政情報など、鹿児島市について写真や画像で分かりやすく知ることができるサイトです。
上の写真は、鹿児島中央駅を中心とした洪水浸水想定区域ですが、平坦地はほぼほぼ色が塗られています。
また、国土交通省の発表によると「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること」とありますので、たとえ浸水想定区域外であっても、地形の変動や予測できない災害などにより被害を被る可能性があることを意識する必要があります。
このサイトで避難所や防災関連施設、津波浸水想定区域や洪水浸水想定区域などが閲覧できますので、ご自身の住まいがどんな場所にあるのか?避難所や防災関連施設の位置確認をして、ご自身やご家族でいざという時にどこに避難するのか?どこで待ち合わせるのかなどを、台風シーズン前に話し合ってみられては如何でしょう?
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